Hours worked
California最低賃金法では、雇用者はすべての労働時間に対して非免除従業員に支払うことが求められています。 労働時間労働は、産業福祉委員会によって定義されているように、従業員が雇用者の管理の対象となるすべての時間と、従業員が働く必要があるかどうかにかかわらず、従業員が苦しんでいるか、または働くことを許可されているすべての時間が含まれます。 IWC命令1-16:セクション2(G). 雇用主は、作業が行われる場所に関係なく、すべての時間を数えなければなりません。, たとえば、労働時間は、雇用主の敷地内、指定された職場または自宅などの他の場所で発生する可能性があります。
週間労働
カリフォルニア州最低賃金法では、週間労働を、毎週同じ暦日で始まる連続した24時間(168時間連続)と定義しています。 典型的な週間労働は毎週日曜日に始まり、次の土曜日に終わりますが、これはそうである必要はありません。 平日は任意の曜日に開始することができます。, CA労働法、セクション500(b)
待ち時間
カリフォルニア州最低賃金法は、従業員が自分の目的のために時間を効果的に使用できない場合、雇用者は待ち時間または待ち時間を労働時間としてカウントすることを要求している。 従業員が待機時間または待機時間の間に実際の仕事の義務を行わないかもしれないという事実は雇用者が計算を働かせた時間から時間を除くことを可能にする。 従業員が雇用主の管理の対象となる場合、何もしないとき、または何かをするのを待つときに、従業員に補償を受けなければなりません。 CA DLSE46.6.3,47.5,47.5.2,47.5.,4
雇用者は、従業員が実際の職務を行っている時間よりも待機時間または待機時間の低い賃金率を従業員に支払うことが許可されています。 雇用者は、従業員が実際の職務を行っている時間よりも、待機時間または待機時間のために従業員に低い賃金率を支払うことが許可されています。 CA DLSE50.9.8.,2
オンコール時間
カリフォルニア州最低賃金法では、従業員が雇用主の敷地内に留まる必要がある場合、または施設の近くにいる必要がある場合、雇用者は、自分の目的のために時間を効果的に使用することができない場合、従業員が労働時間としてオンコールに費やした時間をカウントすることが求められています。 雇用者は、従業員が雇用主の敷地内またはその近くに留まる必要がなく、一般的に自分の目的のために時間を自由に使用できる場合、オンコール時間のために従業員に支払う必要はありません。 CA DLSE施行ポリシーおよび解釈46.6.3,47.3.5.3,47.5.2,47.5.,4
雇用者は、従業員が実際の職務を行っている時間よりも、オンコール時間の賃金率を従業員に支払うことが許可されています。 CA DLSE47.5.1.1
睡眠時間
カリフォルニア州最低賃金法では、従業員のシフトが24時間未満の場合、雇用者は従業員の睡眠時間を労働時間 従業員が24時間勤務する場合、雇用主は、雇用者が適切な睡眠施設を提供し、従業員が実際に8時間の睡眠を受ける限り、そのシフトのために働いた従業員の時間から最大8時間の睡眠時間を差し引くことができる。, 雇用者は、従業員が実際の職務を行っている時間よりも、待機時間または待機時間のために従業員に低い賃金率を支払うことが許可されています。 CA DLSE46.4,47.3.1従業員が少なくとも5時間の中断のない睡眠を取得しない場合、時間の睡眠期間は労働時間としてカウントする必要があります。 CA DLSE46.4,47.3.1
旅行時間
カリフォルニア州最低賃金法では、旅行がいつ発生しても、従業員が旅行する必要があるときはいつでも、雇用者, これには、従業員が一日または一晩の旅行にかかわらず、町の外に旅行する必要がある任意の時間が含まれます。 雇用主は、睡眠時間、食事、観光など、旅行中にかかった個人的な時間について従業員に支払う必要はありません。 交通センター(空港、バスステーション、鉄道駅など)への従業員の移動時間の場合。)は、従業員の通常の職場への移動時間とほぼ同じであり、雇用主は、彼または彼女が輸送センターに到着した後に働いた時間として従業員の移動時間を カリフォルニア州第46位。,3
雇用者はまた、中央の報告場所から実際の勤務場所に移動する従業員が費やした労働時間としてカウントする必要があります。 CA DLSE46.2
雇用者は、従業員が実際の職務を遂行している時間よりも、待機時間または待機時間に対してより低い賃金率を従業員に支払うことが 雇用主は、旅行が始まる前に、より低い賃金率が支払われることを従業員に通知する必要があります。 46.3.,2
会議、講義、およびトレーニング時間
カリフォルニア州最低賃金法では、以下の基準のすべてが満たされていない限り、雇用者は会議、講義、またはトレーニングで従業員が費やした時間を数えることが求められています。
- 出席は通常の労働時間外に発生します。
- 出席は任意です。
- 会議、講義、またはトレーニングは従業員の仕事に直接関係していません。
- 従業員は会議、講義、またはトレーニングは従業員の仕事に直接関係していません。
- 従業員は会議、講義、またはトレーニング中に生産的な仕事を行いません。
- —–,
従業員が不在が解雇につながるか、または他の方法で現在の労働条件に悪影響を及ぼすと信じられるようになった場合、出席は自発的ではないと考えられます。
会議、講義、またはトレーニングは、従業員が新しい仕事のために従業員を準備したり、従業員が新しいスキルを学ぶのを助けたりするのとは区別され
CA DLSE46.6.,5
ショーアップまたは報告時間
カリフォルニア州最低賃金法は、例外が適用されない限り、雇用者が非免除従業員の報告を支払うか、または賃金を表示するように求めています。, これらのシナリオのそれぞれにおいて、雇用主は、従業員の通常または予定された日の仕事の少なくとも半分について、最低2時間の賃金と最大4時間の賃金で、通常の賃金率で従業員に支払う必要があります。, IWC命令1-16:セクション5(A)
従業員が同じ勤務日に二度目の勤務を報告する必要がある場合、雇用主は、従業員が実際に働いている時間にかかわらず、(2),:
- 従業員または財産への脅威により雇用者の操作を開始または継続することはできません。
- 市民当局は、雇用者が操作を開始または中止しないことそして、従業員は、予定された報告時間以外の時間に報告するように呼び出されます。,
IWC注文1-16:セクション5(C)&(D)
雇用者は、週間残業義務を計算する際に、ショーアップ時間として補償時間をカウントする必要はありませんが、実際には
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