重罪の有罪判決のための許可された罰は次のとおりです。
(a)クラス1重罪については、有罪判決を受けた人が犯罪の時に18歳以上であり、§19.2-264.3:1.1に従って知的障害を持つ人であると判断されない場合、または終身刑および細分(g)の対象となる100,000ドル以下の罰金が科されます。 その人が犯行時に18歳未満であった場合、または§19に基づき知的障害を有する人であると判断された場合。,2-264.3:1.1,罰は終身刑であり、細分化(g)の対象となり、100,000ドル以下の罰金でなければならない。
(b)クラス2重罪、終身刑または20年以上の懲役、および細分化(g)の対象となる100,000ドル以下の罰金。
(c)クラス3重罪については、20年以上の懲役、および細分化(g)の対象となり、100,000ドル以下の罰金が科されます。,
(d)クラス4重罪については、二年以上または10年以上の懲役の任期と、細分化の対象となります(g),以下の罰金$100,000.
(e)クラス5重罪については、一年以上も10年以上の懲役、または陪審員または陪審員なしで事件を試みる裁判所の裁量により、12ヶ月以下の懲役、2,500ドル以下の罰金のいずれかまたは両方が科せられる。,
(f)クラス6重罪については、一年以上または五年以上の懲役、または陪審員または陪審員なしで事件を試みる裁判所の裁量により、12ヶ月以下の懲役、2,500ドル以下の罰金のいずれかまたは両方が科せられる。
(g)細分(e)または(f)、または死刑判決が課されるクラス1重罪において特に許可されている場合を除き、裁判所は、罰金とともに懲役刑を科すか、または懲役のみを科すものとする。, しかし、被告が自然人でない場合、裁判所は罰金のみを課すものとする。
(i)January1,1995以降に犯された重罪犯罪については、(ii)July1,2000以降に、裁判所が少なくとも半年の閉じ込めの停止期間を命じた場合を除き、§19.2-295に基づく釈放後の監督期間が正常に完了することを条件として、追加の投獄期間を課すことができるものとする。,2そして、量刑裁判所が要求するその他の条件を遵守すること。 しかしながら、そのような追加の用語は、刑が矯正施設に収監されている活発な期間を含む場合にのみ課されることがあります。
§18.2-370.2のサブセクションAに記載されているように、子供への接近を禁止する重罪犯罪については、量刑裁判所は、法律によって提供される他のペナルティに加えて、そのセクションに定められた罰を課す権限があります。
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